参考資料
歯削る機器、滅菌せず再使用7割…院内感染懸念(読売新聞)
歯を削る医療機器を滅菌せず使い回している歯科医療機関が約7割に上る可能性のあることが、国立感染症研究所などの研究班の調査でわかった。患者がウイルスや細菌に感染する恐れがあり、研究班は患者ごとに清潔な機器と交換するよう呼びかけている。調査対象は、歯を削るドリルを取り付けた柄の部分。歯には直接触れないが、治療の際には口に入れるため、唾液や血液が付着しやすい。標準的な院内感染対策を示した日本歯科医学会の指針は、使用後は高温で滅菌した機器と交換するよう定めている。
医療法改定で安全を確保することが義務づけられた
「歯科外来診療環境体制加算(外来環)」
「外来環」は以下の条件を満たす歯科医院が社会保険事務局に届け出を行うことで、受け取ることができる保険点数です。
・歯科医師が指定された安全対策に関する研修を終了している。
・歯科衛生士が勤務している
・救命救急の器具や薬剤などが常備されている。(AED、血圧計、パルスオキシメーター、生体モニター、酸素、救急蘇生セット)
・口腔外バキュームを設備している。(顔の前でゴーッという音を立る掃除機のような器具。口の中の水を吸引するバキュームではない。)
・器具の滅菌等、院内感染防止対策をしっかり行っている。(歯を削る道具を患者さんごとに滅菌することなど)
・感染症を持った患者さんに対応できる設備とシステムを整備している。
このように外来環の届け出を提出するには、安全対策の最低限のハードルをクリアしなければなりません。つまり、届け出を行っているということは、その歯科医院は「うちは安全対策ちゃんとやってます」とお上に申し出ているということなのです。